解答と解説
〇 正解: (3)
解説
(1) 誤り
未成年者は、たとえ営業を許されたとしても、成年者と同等の行為能力を有しません。法定代理人の同意を得ずに不動産を購入した場合、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。
(1) 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の
行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住する
ために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買
契約を取り消すことができない。
(2) 誤り
被保佐人は、不動産の売却には保佐人の同意が必要ですが、贈与の申し出を拒絶する行為についても同意が必要です。
(を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
(3) 誤り
成年被後見人の居住する建物を売却する場合、成年後見人は家庭裁判所の許可を得なければなりません。後見監督人の許可のみでは足りません。
(3) 成年後見人が、成年被後見人に代わって、 成年被後見人が居住してい
る建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可が
あれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
(4) 正しい
被補助人が詐術を用いて「補助人の同意を得た」と相手方に信じさせたとしても、当該行為を取り消すことはできません。
(4)被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意
を得ていないにもかかわらず、 詐術を用いて相手方に補助人の同意を得
たと信じさせていたときは、 被補助人は当該行為を取り消すことができ
ない。
まとめ
制限行為能力者の行為能力は、民法によって詳細に規定されています。今回紹介した問題は、ブログ記事などで制限行為能力者に関する情報を発信する際に、正確な知識に基づいて記述することが重要であることを示しています。
ポイント
- 制限行為能力者の行為能力は、民法で定められています。
- ブログ記事などで制限行為能力者に関する情報を発信する際は、正確な知識に基づいて記述することが重要です。
- 上記の図表を参考に、制限行為能力者の種類と行為能力を理解しておくと役立ちます。
その他
- 制限行為能力者に関する法律は複雑な場合があります。ご自身で判断するのではなく、専門家に相談することをおすすめします。
- ブログ記事はあくまでも参考情報であり、法的助言ではありません。
免責事項
このブログ記事は、情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。法律問題については、必ず弁護士または司法書士などの専門家に相談してください。
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