【憲法の全体構造】~憲法~ゆっくり行政書士勉強

憲法の全体構造についてまとめていきます。

今回も

こちらは現在、私が参考にしている2019年版になりますので、ご購入の際は、何年度版かご確認ください。

を基にしています。

どうしてこのテキストを選んだか?気になる方は

お時間のあるとき、こちらをご参考になさってください。

2つの分野からの構成

憲法は2つの分野から構成されています。

・基本的人権
・統治機構

の2つ。

じゃあ、基本的人権、統治機構ってなんですか?ってことですよね。

基本的人権

基本的人権とは
「人間であることにより当然に有する権利をさす。」
とされています。

どんな権利があるのか?

幸福追求権と法の下の平等
自由権

受益権
参政権
社会権

国民の義務

になります。

統治機構

統治機構とは、

国家を統治する仕組み、組織、機関のこと。
中央政府を指して統治機構と呼ぶこともある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%A9%9F%E6%A7%8Bより抜粋

天皇
三権分立
・国会
・内閣
・裁判所
地方自治体
財政
憲法改正

目的と手段

・目的:「基本的人権の保障
・手段:「統治機能の規定」

憲法は国民の権利・自由を守ることを目的とし、統治機能の規定はそのための手段とされています。

まだ、チャプター「ゼロ」のページなのに、もう大変。

大丈夫かな…

出題内容の8割をカバーする3項目

とりあえず、全部難しい…

でも、少し安心しました。
なぜなら

幸福追求権
自由権
三権分立

が、 出題内容の8割をカバーする3項目になるとのことですので、

この3項目を重点的に学習していけばいい!

頑張れそうな気がしてきました。

私はゆっくり勉強していきますが、今月11月は本番の月ですね。

受験される方の合格を、心から願っております。

お体には気をつけて。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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