都市計画法に関する記述、あなたはどれくらい理解していますか?
解答と解説
〇 正解: (1)
1. 高度地区
正解: ⭕️
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
高層ビルが立ち並ぶ都会の景観を思い浮かべると分かりやすいでしょう。高度地区は、建物の高さを制限することで、採光や通風を確保し、街並みの美観を守ったり、周辺住民の生活環境を守ったりする役割を果たします。
①高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため, 建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
2. 都市計画区域
不正解: ❌
都市計画区域は、将来の都市の発展に必要な区域を指定するものであり、必ずしも市街化区域と市街化調整区域に区分する必要はありません。
7条1項では必要があるときは都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることが「できる」となっています。
*三大都市圏の一定の区域等では、この区域区分を必ず行わなければなりません。
⑵都市計画区域については, 無秩序な市街化を防止し, 計画的な市街化を図るため, 市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。
3. 地区計画
正解: ❌
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、原則として「行為着手日の30日前まで」に、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければなりません。
これは、地区計画に基づいて街並みを整え、秩序ある開発を促進するためです。届け出を行わないと、建築物の建築許可が得られない場合もありますので注意が必要です。
⑶地区計画の区域のうち, 地区整備計画が定められている区域内において,土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は,当該行為に着手した後, 遅滞なく,行為の種類, 場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。
4. 都市計画の提案
不正解: ❌
都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限りません。
都市計画は、まちづくりの推進を図る活動を行う特定非営利活動法人、都市再生機構・地方住宅供給公社なども提案を行うことができます。
⑷ 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは,当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について,当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。
まとめ
- 高度地区は高さの最高限度または最低限度を定める地区
- 都市計画区域において区域区分を定めることが「できる」であり、必ずではないが
三大都市圏の一定の区域では必ず定めなければならない - 地区計画の区域内では「行為着手日の30日前まで」に「市町村長に届け出」なければならない
- 都市計画の提案ができるのは土地所有者・借地権者だけではない
都市計画法は、複雑な法律ですが、私たちの生活環境に大きく影響を与える重要なものです。ブログ記事で解説する際には、正確な情報に基づいて記述し、分かりやすく伝えるように心がけましょう。
補足
- 都市計画法についてより詳しく知りたい場合は、以下の情報源を参考にしてください。
- 国土交通省 都市計画法:https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/index.html
- e-Gov法令検索 都市計画法:https://elaws.e-gov.go.jp/
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