解答と解説
〇 正解: (2)
解説
(1) 誤り
意思表示は、真意に基づいてなされる必要があり、相手方も真意であることを認識していなければ、無効となります。
(1)Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、 AとBとの意思は合致しているので、売買は有効である。
(2) 正解
通謀して虚偽表示した場合、無効となります。
(2)Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
(3) 誤り
Aが詐欺によって売買契約を締結した場合、BがCの詐欺を知らなかった又は知ることができなかった場合はA取り消すことができませんが、Bが知っていた又は、知ることができた場合Aは取り消すことができます。
(3) Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことできない。
(4) 誤り
Aが強迫によって売買契約を締結した場合、売買契約を取り消すことができます。Cの強迫をBが知っていても、知らなかったとしても、Aは売買契約を取り消すことができます。
(4) Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、 Cの強をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
まとめ
意思表示は、真意に基づいてなされる必要があり、錯誤や欺罔、強迫などの事由によって無効となる場合があります。
免責事項
このブログ記事は、情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。法律問題については、必ず弁護士または司法書士などの専門家に相談してください。
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